不動産を購入時に注意すべき「告知事項」には、2つの種類がります。

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不動産を購入する時にチェックが必要な、
 告知事項
とは、どんな内容なのか知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

不動産を購入時に注意すべき「告知事項」には、心理的な瑕疵と、物理的な瑕疵の2つの種類がります。
それらの内容について、わかりやすく説明しています。

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不動産の購入を検討する際には、
 その物件に、「告知事項」がないかどうか?
を確認することは、非常に重要な問題になります。

一般的には、
 事件、事故に関する告知事項
があります。
それ以外にも、
 物理的な不具合
も含めて、売主や、不動産会社には、告知義務があります。
もっとも、不動産会社は、売主から聞いた範囲のことを告知するということになります。

また、告知事項に関しては、その内容が、
 売買契約書
にも記載がなされていることを確認する必要があります。

下記に、「告知事項」の対象となる事項と、注意点について記載します。

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目次

告知事項の種類

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告知事項の種類としては、
 ・心理的な事項
 ・建物の構造的な事項
 ・設備に関する事項

に分けることができます。

心理的な事項

心理的な事項としては、
 ・事件、事故
 ・災害に見舞われた
 ・周辺に火葬場、墓地など、嫌悪的な施設がある
 ・近隣に指定暴力団組織がある

といったことが上げられます。

こういったことがあると、
 心理的にも、日常生活に支障がでる
あるいは、
 平穏な生活ができない
といった要因になります。

また、そういった状況を事前に把握していれば、その物件の購入をしなかったということにもなります。

ですので、こういったことが無いように、不動産の検討時には、
 告知事項が無いかどうか
を、念のために、確認することをお勧めします。

また、不動産物件の販売資料には、
 告知事項あり
といった記載があるものの、詳細が書かれていないケースもあります。
その場合は、詳細を不動産会社に確認しましょう。

心理的瑕疵に関する裁判例については、下記のページに複数の事例が記載されています。
一般社団法人 不動産適正取引推進機構(pdf)▼

建物の構造的な事項

建物の構造的な部分の告知事項としては、
 傾きや、雨漏り、シロアリ被害
といったことがあります。

但し、マンションの場合は、こういった構造的な部分の瑕疵(不具合)は、比較的、レアケースと言えます。

ただ、古いマンションや団地の場合、配水管の劣化等による水漏れや、外壁のクラックなどの原因による雨浸みなどのケースが想定されます。

その場合、売主は、告知の義務が発生するものの、対象箇所が共有部分の場合は、修繕に関しては、管理組合での対応となります。
いずれにしても、主要な箇所の不具合がある物件は、見合わせたほうが無難と言えます。

設備に関する事項

設備に関しての告知事項に関しては、程度の問題もありますが、
 主要な設備の不具合
に関しては、不具合がないかどうかは、確認が必要です。

通常は、売買契約時に、
 告知書
という形で、売主から買主への申し送り事項の書面の中で、説明がなされます。

例えば、水回りの設備に関しての不具合があれば、物件の購入後に修繕の必要が発生します。
給湯器の不具合や水漏れなどがあると、生活面での支障がでますので、告知すべき項目になります。

【補足】告知書について

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無い倍契約の際に取り交わす、「告知書」では、その他にも、物件に関して、売主から買主に伝えておくべき項目が記載されています。例えば、戸建て住宅の場合は、近隣との申し合わせ事項や、越境などの状況があれば、記載します。
もっとも、主要な告知内容は、告知書ではなく、
 売買契約書の特記事項の箇所
に記載すべきですので、しっかりと記載があるかを確認しましょう。

まとめ

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不動産物件を購入する際には、告知事項の有無は非常に重要です。

過去の判例をみると、不動産会社が意図的に隠すような事例もありますので、不動産の購入の際には、
 信頼できる不動産会社
を選定することが重要になります。

また、不動産売買の際には、
 売主側の不動産会社
と、
 買主側の不動産会社
の2社が介在する為、実際は、売主側の不動産会社がしっかりとした会社かどうかによっても状況が異なってきます。
(1社で、売主側と買主側の両方を対応する場合もあります)

あるいは、場合によっては、売主が、都合の悪いことを不動産会社に隠しているようなこともあります。

疑えば、きりがありませんが、念のため、
 告知事項がないかどうか
をしっかりと確認することが重要になります。

以上、「不動産を購入時に注意すべき「告知事項」」についてでした。

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この記事を書いたのは、

この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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