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住宅を買ったときに、
司法書士さんに支払う費用
について知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
住宅購入時には、いろいろな経費が発生します。そのうちのひとつが、司法書士さんに支払う費用です。その内容についてわかりやすく説明しています。
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住宅を購入する際には、物件の費用の他、
諸経費
がいろいろ必要となります。
そのうちのひとつが、
司法書士さんに支払う費用
です。
その内容について、みていきましょう。
司法書士さんに支払う費用の内容
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住宅を購入する際に、司法書士さんに支払う費用としては、大きく分けて、
・所有権の移転手続きに関するもの
と、
・抵当権の設定に関するもの
があります。
抵当権の設定については、住宅ローンを組んだ場合に必要となります。
ですので、現金で購入した場合は、必要ありません。
また、それぞれに、
・登記に必要な実費費用
と、
・司法書士さんの手数料
があります。
登記に必要な実費費用
登記に必要な費用としては、
登録免許税又は印紙税
があります。
これは、法務局(国)に支払う費用(実費)です。
法律でその金額の計算式が決まっていますので、基本、どの司法書士さんに依頼しても同じ金額です。
ちなみに、計算式としては、
課税価格に1000分の4の税率を乗じて得た金額のうち、100円未満を切り捨てた金額
となります。
また、この費用は、物件の課税標準(固定資産税評価額)によって変わってきます。
つまり、評価額の高い物件ほど、登録免許税も高くなります。
また、登録免許税は、自己の住宅用の物件を購入した場合には、
住宅用家屋(専用住宅)証明
を取得することで、減税されます。
抵当権の設定費用
住宅ローンで物件を購入した際には、
金融機関が、その物件に抵当権を設定する
ことになります。
手続き的には、事前に、抵当権の設定に必要な情報を、金融機関と司法書士さんとで共有し、所有権の移転登記の際に、あわせて抵当権の設定も行うことになります。
司法書士さんの手数料
司法書士さんの手数料は、事務所によって、多少のバラツキがあります。
というのも、
平成15年4月に、改正司法書士法が施行
され、それ以降、
司法書士さんの報酬は自由化
されたからです。
おおよその金額は、
・所有権移転については、概ね、5~10万円、
・抵当権設定については、概ね、5万円前後、
といったところでしょうか。
また遠方の司法書士さんに依頼すると、「出張に伴う費用」が発生する場合があります。
見積もり例
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見積もり事例について、ネットで調べたところ、
司法書士さえき事務所さん
という司法書士事務所さんの「御見積書例」がありましたので、下記にリンク先を記載しておきます。
>司法書士事務所さんの「御見積書例」https://www.sss-office.jp/sample_mitsumori.pdf
さいごに
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司法書士さんの費用は、だいたい似たような金額設定が多いのですが、なかには、
明らかに高額な金額の場合
もあります。
以前に、土地の取引をした際に、お客さんに聞いたところ、
ハウスメーカーの指定した司法書士さんも見積もりが、かなり割高な金額だった
との話しがありました。
実際、そのようなケースもありますので、注意が必要です。
例えば、あえて遠方の司法書士さんを紹介するようなケースなどの場合は、違和感を感じるケースもあります。
ちなみに、上記のハウスメーカーの指定した司法書士さんの場合も、隣の県の司法書士さんでした。
いずれにしても、金額が高い場合は注意しましょう。
以上、住宅購入時に、「司法書士さんに支払う費用」についてでした。
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