住宅購入時に、「司法書士さんに支払う費用」とは?

仲介手数料 定額

住宅を買ったときに、
 司法書士さんに支払う費用
について知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

住宅購入時には、いろいろな経費が発生します。そのうちのひとつが、司法書士さんに支払う費用です。その内容についてわかりやすく説明しています。

仲介手数料 定額

住宅を購入する際には、物件の費用の他、
 諸経費
がいろいろ必要となります。

そのうちのひとつが、
 司法書士さんに支払う費用
です。

その内容について、みていきましょう。

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目次

司法書士さんに支払う費用の内容

仲介手数料 定額

住宅を購入する際に、司法書士さんに支払う費用としては、大きく分けて、
 ・所有権の移転手続きに関するもの
と、
 ・抵当権の設定に関するもの
があります。

抵当権の設定については、住宅ローンを組んだ場合に必要となります。
ですので、現金で購入した場合は、必要ありません。

また、それぞれに、
 ・登記に必要な実費費用
と、
 ・司法書士さんの手数料
があります。

登記に必要な実費費用

登記に必要な費用としては、
 登録免許税又は印紙税
があります。
これは、法務局(国)に支払う費用(実費)です。

法律でその金額の計算式が決まっていますので、基本、どの司法書士さんに依頼しても同じ金額です。

ちなみに、計算式としては、
 課税価格に1000分の4の税率を乗じて得た金額のうち、100円未満を切り捨てた金額
となります。

また、この費用は、物件の課税標準(固定資産税評価額)によって変わってきます。
つまり、評価額の高い物件ほど、登録免許税も高くなります。

また、登録免許税は、自己の住宅用の物件を購入した場合には、
 住宅用家屋(専用住宅)証明
を取得することで、減税されます。

抵当権の設定費用

住宅ローンで物件を購入した際には、
 金融機関が、その物件に抵当権を設定する
ことになります。

手続き的には、事前に、抵当権の設定に必要な情報を、金融機関と司法書士さんとで共有し、所有権の移転登記の際に、あわせて抵当権の設定も行うことになります。

司法書士さんの手数料

司法書士さんの手数料は、事務所によって、多少のバラツキがあります。
というのも、
 平成15年4月に、改正司法書士法が施行
され、それ以降、
 司法書士さんの報酬は自由化
されたからです。

おおよその金額は、
 ・所有権移転については、概ね、5~10万円、
 ・抵当権設定については、概ね、5万円前後、

といったところでしょうか。

また遠方の司法書士さんに依頼すると、「出張に伴う費用」が発生する場合があります。

見積もり例

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見積もり事例について、ネットで調べたところ、
 司法書士さえき事務所さん
という司法書士事務所さんの「御見積書例」がありましたので、下記にリンク先を記載しておきます。

司法書士事務所さんの「御見積書例」https://www.sss-office.jp/sample_mitsumori.pdf

さいごに

仲介手数料 定額

司法書士さんの費用は、だいたい似たような金額設定が多いのですが、なかには、
 明らかに高額な金額の場合
もあります。

以前に、土地の取引をした際に、お客さんに聞いたところ、
 ハウスメーカーの指定した司法書士さんも見積もりが、かなり割高な金額だった
との話しがありました。

実際、そのようなケースもありますので、注意が必要です。

例えば、あえて遠方の司法書士さんを紹介するようなケースなどの場合は、違和感を感じるケースもあります。
ちなみに、上記のハウスメーカーの指定した司法書士さんの場合も、隣の県の司法書士さんでした。

いずれにしても、金額が高い場合は注意しましょう。

以上、住宅購入時に、「司法書士さんに支払う費用」についてでした。

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この記事を書いたのは、

この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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