マンション購入の際には、「管理費、修繕積立金」の滞納を、チェックしましょう!

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マンションを購入する際に、購入予定の物件に、
 「管理費、修繕積立金」
の滞納があったらどうするのか知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

マンションを購入する際に、購入予定の物件の「管理費、修繕積立金」の滞納があった場合は、そのまま、新所有者に請求がいきますので、注意が必要です。

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マンションには、毎月、「管理費」と「修繕積立金」が必要となります。

マンションの住人の中には、
 「管理費」と「修繕積立金」を滞納してしまっているケース 
があります。

購入を検討しているマンションで、「管理費」と「修繕積立金」の滞納がある場合、いくつかのリスクがあります。
下記に、順に説明していきます。

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目次

購入予定の物件に、「管理費」と「修繕積立金」の滞納がある場合

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マンションは、法的には、
 不動産の「区分所有」
というとらえ方になり、区分所有に関する法律である区分所有法には、
 「滞納した債務は次の所有者(法律上の呼称は、「「特定承継人」)に継承される」
との規定があります。(区分所有法第8条)

つまり、「管理費」と「修繕積立金」の滞納がある物件を購入した場合、
 その債務(滞納分の費用)
は、
 次の所有者である買主に引き継がれる
ということになります。

一般的な債務、例えば、電気代などは、債務者の変更はありませんが、なぜか、マンションの「管理費」と「修繕積立金」は、物件の売買後に、債務者が変更になってしまいます。

ちょっと、不思議な感じもしますが、一応、法律での取り決めなので、従うしかありません。

ですので、現実的な対処方法としては、もし、購入予定の物件に、「管理費」と「修繕積立金」があった場合は、
 ・物件の引き渡し前に、売主が「管理費」と「修繕積立金」をきちんと支払う
もしくは、
 ・購入代金から、その費用を差し引いて取引する
ということになります。

ですので、少なくとも、
 「管理費」と「修繕積立金」がないかどうか
をしっかりと確認することが重要になってきます。

これは、マンションの管理会社に依頼をすれば、書類を提示してくれます(有料)。
こういった作業は、
 仲介する不動産会社が行う
ことになり、売買契約書の中でも、「管理費」と「修繕積立金」の状況を記載することになります。

また、少し細かいお話しになりますが、通常、
 「管理費」と「修繕積立金」
は、口座引き落としでの対応になりますので、手続きの関係(口座引き落としの停止の場合の締めの関係)で、
 物件の引き渡し後のタイミングでも、売主の口座から「管理費」と「修繕積立金」が引き落としされる場合
があります。
その場合は、物件の決済の際に、現金で、清算することになります。

「管理費」と「修繕積立金」の滞納が多いマンションの場合

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「管理費」と「修繕積立金」の滞納に関しては、マンションの管理会社に依頼すれば、
 マンション全体の滞納金額
も提示してくれます。

購入予定の物件に、「管理費」と「修繕積立金」が無かった場合でも、マンションの他の住戸に、
 「管理費」と「修繕積立金」の滞納
が多いと、
 マンションの管理運営
や、
 大規模修繕
の際に、負担をどうするかという問題が発生するリスクがあります。

場合によっては、大規模修繕の際の負担金が、増える可能性もありますので、マンション全体の、
 「管理費」と「修繕積立金」の滞納
が多い物件は、注意が必要です。

補足

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参考までにですが、
 マンションの競売物件
の中には、売却基準価額が、かなり低い物件があったりします。
こういった物件の場合、
 「管理費、修繕積立金」の滞納がかなりの金額になっている
と考えていいでしょう。
中には、その物件を購入してから、ほとんど、「管理費、修繕積立金」を支払っていないようなケースもあります。

例えば、20年以上、滞納しているような場合、その金額もかなりの額になり、それは、その物件を買った人に支払い義務があるということになります。
ですので、競売物件の場合、その分を差し引いて、売却基準価額が低い金額に設定されているということになります。

以上、マンション購入の際の「管理費、修繕積立金」の滞納に関する説明でした。

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この記事を書いたのは、

この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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